フッターメニューへスクロールするボタン

無料ご相談はこちら 0120-500-832
2006年より前に借金をしていた方は過払い金を一度確認してみましょう!

実はあなたも過払い金請求の対象者かもしれません!

過払い金請求の対象者をチェック!

過払い金請求の対象者は利息制限法の上限金利を上回る金利で借入をしていた方です。
借入元金が10万円以上の場合は18%、100万円以上は15%が利息制限法の上限金利です。

過払い金請求が認められるようになったのは2006年の最高裁判決がキッカケです。
その後は新規貸付において利息制限法の上限を超える俗にいうグレーゾーン金利の適用はなくなっています。
また、過払い金には時効があり最後の返済をした日から10年以内であることが条件です。
すでにグレーゾーン金利の撤廃から10年以上経過しているので時効を迎えて請求できなくなってしまった人が増えています。

要点をまとめると過払い金請求の対象者は以下の方です。

  • ・2006年以前に借入をしていた
  • ・2006年以降の借入に対して10年以内まで返済を続けていた
  • ・ある程度は長い期間の借入をしていた

借金には中毒性があり、借金をする人は繰り返し利用する特性があります。
現在でも100万円を超える過払い金請求に成功する人はたくさんいます。
すでに完済している人は、早めの手続きや過払い金有無の確認をしないと時効を迎えてしまう可能性があります。

グレーゾーン金利を適用していた主な金融機関

2006年以前は大手消費者金融や信販会社の多くがフリーキャッシングに対して、利息制限法の上限を超える金利での貸付をしていました。
消費者金融からの借入とクレジットカードのキャッシング枠が代表的な事例です。
オートローンや住宅ローンなどの目的別ローンは金利が安いため過払い金請求の対象にはなりません。

アコム、アイフル、プロミスなど現在も存続している大手をはじめ、街金融なども無担保・無保証のフリーキャッシングでは利息制限法を超えて出資法(29.2%以下)の金利で貸付するのは2006年まではごく当たり前のことでした。

最低でも5万円の過払い金が目安

過払い金請求する場合は司法書士に依頼するのが一般的です。
自力で交渉する方法もありますが、司法書士から交渉するよりも取り戻せる金額は安くなります。
司法書士への報酬は解決金として2~5万円+10~25%の出来高報酬です。
一般相場は解決金は2万円程度ですが単価の低い仕事だと日司連の定める上限報酬の5万円を請求されることが多いです。
司法書士報酬を考慮しないといけないので、2006年のグレーゾーン金利撤廃以前に借入したり、少額の借入、グレーゾーン金利分の早期完済をしている場合は過払い金請求するメリットがほとんど発生しないこともあります。

相談、見積までは無料で対応しているので、まずはいくらくらい戻ってくる見込みなのか返還率や報酬も含めて相談することから始めましょう。
戻ってくる分があったとしても、手元に残るのが少額であれば手続きをしない人もいます。
10年の時効があるので、現時点で過払い金請求できる人は借入を繰り返したり長期間返済していた人が中心なので高額な過払い金返還を期待できる人の割合が高いです。

無料相談受付中
arrow-right-outlinearrow-up-thickbookmarkchevron-righthomeinput-checkedlocationpenpencilrss-outlinetabs-outlinetagth-largethumbs-upthumbs-down