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債権者が和解交渉に応じるのは3年(36回)が一般的です。

分割期間の目安

任意整理での分割期間に関しては原則的に3年間(36回)が目安となりますが、場合によっては5年間(60回)まで可能となるケースもあります。

貯まりに貯まった借金を返済をしていく上での身体的、精神的な負担は相当なものであると考えられます。
そのため、強い意志を持って返済にあたることができるのは「3年ぐらいが限度だろう」というのが、一般的な見解です。

これについては、個人差がありますので一概に何年とは言えない部分もあるとは思いますが、強い意志を持って返済にあたるかどうかは別の問題としても、任意整理を行う上で問題になるのは期間についてではないでしょうか?

というのも、債権者側も「いつまででもいいですよ。」なんていうことはまずありえませんし、そうしたことを避けたいがために任意整理に応じない債権者もいます。

ある程度の期間を設けなくて「支払う意思」を見せなくては、任意整理を債権者が受け入れてもらうことはできません。

悩む男性

そして任意整理をすると俗にいう「ブラックリスト」に登録されてしまいます。

言い換えれば、それぐらい「警戒」されてしまうということですね。

どれだけ実績のある法律事務所でも、返済期間を明確に提示できないとなれば、和解交渉は成立しないでしょう。

任意整理はあくまでも債権者と債務者の間でとり行われるものであり、法律家はその仲介を行うことしかできないのです。

任意整理は…

債務者が債権者にお願いをするものであり、有利な条件を突きつけるものではないことを覚えておいていただきたいということです!

つまりは、双方の同意があって初めて成立する契約ということです。

最後に「5年にできるか?」という点ですが、債務者がこの交渉に応じるケースは非常に少なく、困難を極める場合が多いです。

絶対にできないということではありませんが、債務者に何かしらのトラブル(病気や事故など)があった場合などは業者側も譲歩してくるケースがあります。

少なくとも相応の理由なく「5年」というのは、まず成立しないものだと考えた方が賢明かと思われます。

まず相手業者に任意整理に応じてもらわないと意味がありませんので、そこは気を付けておいてくださいね。

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