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任意整理の後に滞納をしてしまったら、まずは誠意をもった対応をしましょう。

任意整理後に滞納をしてしまった場合に行うこと

任意整理後に滞納してしまった男性

任意整理は借金の減額や返済プランの見直しをして債務者にとって有利な合意内容に基づいた和解書や契約書を交わします。
もし、任意整理後の返済も滞納してしまった時はどうなるのでしょうか?

任意整理による和解書や契約書には滞納した時のルールも記載されていて、一般的には合意内容を無効にする記述が行われています。
つまり、法的ルールに基づいた話をすると滞納した瞬間に任意整理の和解・契約は無効になってしまい一括返済を求められることがあります。
求められた一括返済に応じられないと強制執行の許可が降りて給与や不動産などの財産を差し押さえされてしまうこともあります。
しかし、1回の滞納だけですぐに一括返済を求められるケースは少ないです。
まずは事前に連絡するなど誠意のある対応をして、必要に応じて弁護士など任意整理で依頼した法律の専門家を通じて交渉してもらうことが大切です。

債権者も円満解決を望んでいる

任意整理をした時点で、債務者はお金を持っていない状況を意味しています。
一括返済を求めても応じてもらえる可能性は限りなくゼロに近くて強制執行の差し押さえをしても財産で得られる金額は限定的です。
強行手段に出ると自己破産を起こされてしまい、結果的に債権者の回収できる金額は少なくなってしまいます。

滞納をした債務者と連絡が繋がり、納得できる弁明を行えばある程度は寛大な対応を期待できるでしょう。
しかし、一度債務整理をしている以上は通常の借入以上にシビアに捉えられます。
滞納を繰り返したり、数ヶ月に渡って滞納をする、連絡が繋がらない状況になると一括返済による請求、強制執行に移行される可能性が高いです。
しっかり代理を依頼している弁護士と相談して、後手に回らないような対処をしましょう。

状況がひどいと弁護士に辞任される

滞納で迷惑をかけるのは債権者だけではありません。
代理交渉を行う弁護士も債権者からの連絡対応に追われますし、状況によっては弁護士が最低限の返済費用を立て替えて払ってくれるケースもあります。
1回、2回の滞納で債務者から誠意のある対応をしていればいいのですが、何度も繰り返したり連絡が途絶えてしまうと債権者からの強制執行される前の段階でも弁護士が辞任されてしまうケースがあります。
相談先・代理交渉をする弁護士を失うと解決するのはより困難な状況になり、債権者から直接の取り立て行為を受ける割合も高くなります。

弁護士の見解を聞く

滞納してしまったあとでも弁護士に相談するべき

任意整理後の滞納にはいくつかのパターンがあります。
ギャンブルやお酒の依存で使い込んでしまった場合など悪意のあるケースでは、弁護士からも見捨てられてしまいます。
収入が下がったり、回避できない出費の続いている場合は無理して返済を続けるよりも自己破産など他の債務整理をしたほうが有利な場合もあります。

滞納を繰り返す人は投げやりな気持ちになって、もう自己破産すればいいと考えてしまうこともありますが、自己破産をするにもデメリットは色々とあります。
まずは専門家から現在の状況に応じた解決策を相談して、自己破産した場合のデメリットも確認しましょう。
滞納しても投げやりになって自分の判断で対応を決めるのではなく、弁護士と相談して自己破産以外に解決策がないのかを確認してみましょう。

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