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借りたお金を滞納した際の一連の流れを簡単にご説明したいと思います。

消費者金融から借金していたお金を滞納してしまったら?

滞納するとどうなる?

消費者金融から借りたお金を滞納したら、怖い取り立て屋が家に押しかけてくるイメージを持っている人もいますが、今の時代はコンプライアンスを重視した取り立てが行われていて、迷惑行為を受けることはありません。

緩い対応をしてくるので、甘えの気持ちを抱く人もいますが、取り立ては緩くてもペナルティは受けるので滞納は極力しないようにしましょう。

滞納する前に自分から連絡を入れるなど誠意ある対応を見せておくと有利なことが増えます。

滞納時の流れ

1.滞納した瞬間に信用情報機関の事故情報に記載される
2.約定日(返済日)を過ぎた日から遅延損害金が発生
3.郵送による案内(払込票の送付)
4.電話
5.督促状の送付
6.保証会社への債権譲渡
7.一括返済の請求
8.電話、督促状など
9.裁判(少額訴訟含む)
10.強制執行、給与などの差し押さえ

借入した消費者金融などによって対応は変わってきます。
滞納した時点で信用情報機関の事故情報に返済遅延をした旨が記載されます。
ほかの金融機関からも滞納した履歴を確認できるので、新規借入審査やカード発行審査などに悪影響が出ます。
数日の滞納を1回だけなら甘く見てもらえることもありますが、滞納期間が長い場合や滞納回数が多いと新規借入ができなくなってしまいます。

指定日に口座引き落としの返済は、翌月の返済日まで自動引き落としはできないので払込票などの返済を案内されます。その後は電話、郵送などで案内を行い、返済不能と判断されれば借入時に契約している保証会社に債権が譲渡されます。
対応方法は保証会社によって異なりますが一般的には一括返済を請求され、取り立ても消費者金融、銀行、信販会社に比べると頻繁に連絡が来るようになります。

電話に怯えている男性の画像

流れを見てもらうと分かる通り、滞納期間が長引くほど不利なことが増えてきます。
状況を悪化させないためにも、滞納する前や滞納してすぐに自分から連絡したり、かかってくる電話の応対をしっかり行って誠意を見せるようにしましょう。
債権譲渡や一括弁済の請求などを何日目の滞納で実行されるかは、債務者の対応状況によって変わってきます。

遅延損害金とは

借入をしていると契約金利に基づいた利息が発生しますが、滞納すると通常の利息とは別に遅延損害金が発生します。
遅延損害金は主に金利20%で計算されます。通常の借入金利は元本100万円以上だと15%が上限になりますが、遅延損害金は元本に関係なく20%の適用が認められています。
通常金利が20%になると勘違いされる方もいますが、損害遅延金は通常金利とは別に重複して発生します。
仮に金利18%で借りていて滞納した場合、遅延損害金の20%が上乗せされて年利38%のペースで利息と遅延損害金増えていく仕組みです。
1日でも早く解決するように努力をしましょう。

強制執行までは本人以外に連絡されることはない

フリーキャッシングは保証人をつけないので債権者は滞納されていたとしても家族や職場に連絡することを禁止されています。
家族については郵送書類を通じて借金や滞納している状況がバレてしまうことはありますが、職場には悪影響出ません。

ただし、強制執行になると給与差し押さえをできるようになってしまいます。
会社は借金を理由にクビにしたり役職を外すことを禁止していますが、給与差し押さえの状況になれば少なからず仕事にも悪影響出ます。

給料袋を手に持つ男性イメージ

自力での返済ができなくなってしまった時は債務整理の相談をしましょう。
よほど大きな借金でなければ任意整理といって借金の減額、利息の停止など債務者に有利な条件で返済プランを立て直してもらえる場合もあります。
まずは債務整理に強い法律事務所に相談することから始めてください。

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