出資法の歴史とメリット
出資法とはあまり聞き慣れない言葉ですよね。
この言葉をスラスラと説明出来る人は少ないのではないでしょうか。
しかし、この出資法という言葉は、私たちの生活の中で結構密接な関わりがあるのです。
ぜひこの言葉の意味をよく理解しておきましょう。
出資法とは
出資法とは、実は略した呼び方で、その正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といいます。
この法律は簡単にいうと、サラ金をはじめとする消費者金融業者の高金利貸付に一定の歯止めをかける法律で、「○○円貸し付けた場合の金利は、××%まで」と具体的に決められています。
2000年の6月に、出資法の最高金利は29.2%と決められており、上限利率を越える貸付を行った違法業者には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金という刑事罰を与える事が決められています。
出資法の歴史
昭和の終わり頃、当時社会問題となっていた「サラ金地獄」の現状および自殺者の増加を重く見た日本政府は、対策として業務規制等を盛り込んだ「貸金業の規制等に関する法律」を制定しました。
同時に「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(出資法)も改正されて上限金利が109.5%→40.004%と引き下げられました。
さらに平成11年に起きた「商工ローン」問題(過剰与信債務者の破産を予測し、連帯保証人の信用をあてこむ過剰与信、高金利、過酷な取立等)で上限金利が更に40.004%→29.2%にまで引き下げられました。
平成15年にはいわゆるヤミ金融対策と呼ばれる貸金業規制法及び出資法の改正案が成立し、施行後3年を目途に、出資法上の上限金利等については随時必要な見直しを行う規定が設けられたのです。
出資法のメリット
出資法の上限利率を越える貸付を行った違法業者には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金という刑事罰を与える事が決まり、今まで闇金と呼ばれ、利用者から高金利を搾り取っていた会社は事実上なくなりました。
お金を借りる場合、元金に合わせて決められた金利内でしか利息がとれない利息制限法と合わせ、この2つの法律が制定されたおかげで金利に悩まされる利用者は減少したのです。
しかし、借りたものは返すのは当たり前です。
安易に借金はしない、させないという生活習慣が大切です。
法律に守ってもらう前に、あなたが正しい生活をする事が一番重要なのです。