フッターメニューへスクロールするボタン

無料ご相談はこちら 0120-500-832
任意整理、民事再生で新たな人生のスタートを始める人が増えました。

任意整理に関する過去の判例

任意整理といえば、歴史に残る判例があります。

裁判所

平成18年1月13日、最高裁によって、債務整理・過払い事件における判決が言い渡されました。

判例によると
過去の判例

上記をわかりやすく簡単に解釈しますと、
これまで金融業者は、1日でも支払期日が遅れたら「それまでの元金と金利を即時返済せよ」という「期限の利益喪失約款」を契約時の書類に必ず記載していました。

しかし、これは「みなし弁済」要件の一つである「任意に違法金利を支払う」の条件を満たしているとはいえません。

この判決は、以後は「期限の利益喪失約款」を付した貸金契約では、利息制限法で定められた上限金利を超えた部分の利息は無効にする、という解釈なのです。

任意整理の増加

この判決により、消費者金融業界は今までグレーゾーンと呼ばれて来た法外な金利の取り立てが出来なくなりました。
そして利用者が弁護士、司法書士を通じて今までの過払い金請求を盛んに行い始めたのです。

この結果、自己破産の件数が年々減少する代わりに中小の貸金業者を中心に多くの業者が廃業・倒産に追い込まれました。

この判決が、平成22年サラ金最大手の武富士を倒産に追い込んだといっても過言ではないでしょう。

武富士の倒産

2010年(平成22年)6月18日、改正貸金業法が開始しました。
出資法の上限金利は29.2%から20%に引き下げられ、みなし弁済制度は完全に廃止されたのです。

しかし、この法律の特徴は、金融業者への締め付けばかりではありません。
簡単に貸付するのを制限した総量規制も開始され、「個人向け貸付け」の借入総額が、原則として年収等の3分の1までに制限される事になったのです。
この総量規制に違反した貸付けをおこなった金融業者は行政処分の対象となるため、今まで安易な気持ちで借りていた利用者にとっても手厳しい法律となりました。

借金は怖い、という事を金融業者、利用者双方に分からせる判決として、平成18年1月13日、最高裁によって行われた債務整理・過払い事件における判決は、日本の歴史を変えたといっても良いでしょう。
この判決のおかげで、増加の一途をたどっていた借金を苦にした自殺者の数も年々減少し、任意整理、民事再生を利用する事で新たな人生のスタートを始められる人が増えました。

しかし、まだまだ油断は禁物です。

2008年5月の時点で、3社以上の消費者金融会社からお金を借りている人の数は378万人にのぼります。
長引く不景気と雇用の不安定な状況が今後も続くかぎり、あなたもいつ借金をするはめになるか分かりません。
日頃からムダな出費を抑え、将来の為に地道な努力が大切です。

無料相談受付中
arrow-right-outlinearrow-up-thickbookmarkchevron-righthomeinput-checkedlocationpenpencilrss-outlinetabs-outlinetagth-largethumbs-upthumbs-down