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信用情報機関により破産歴や支払い遅延などは貸金業者間で共有されています。

自己破産歴がある場合

過去に自己破産をしている場合でも、任意整理を行うことは可能ですがいくつかの制約があります。

まず自己破産をしている場合、その後7年以内は任意整理などをすることはできません。
※出来る場合もありますが一般的には難しいと言えます。

そして当然のことになりますが、
過去に和解してくれた業者に「もう一度任意整理を」というのは、受けてもらえない場合が多いです。

「別の業者ならいいのか?」というとそう簡単にはいかず、金融事故は俗にブラックリストと言われる信用情報機関に登録されます。

各業者はこの情報を閲覧できますので、別の業者だからと言って簡単に任意整理を受け入れてもらうのは難しいでしょう。
ブラックリストの登録期間が解除されるまでにはある程度個人差がありますが、一般的に7年と言われてます。

そのため、この7年の期間内に交渉を行っても「◯年前に一度破産をしてますよね?」と突き返されてしまう可能性が高いです。

破産情報は業者間で共有されます。

余談になりますが、このようなブラックリストについて誤解している人も多いかもしれません。

「重大な金融事故や不正行為を行ったペナルティー」だという考えです。
あながち間違ってはいないのかもしれませんが、厳密にいうと少し違います。

詳しい判断基準について一般に公開されているものではありませんが、身近な例では携帯料金の滞納なども登録されることはあります。

悪意がなく「忘れていただけ」でも、いざというときに審査で不利になってしまうことがありますので気をつけてくださいね。
※もちろん携帯代で自己破産のように7年もカードやローンが利用不可になるということではないのでご安心ください。

ブラックリストに載ると7年間カード・ローンが使えない

少し話がそれましたがこのように信用情報は一人ひとり状況が異なるため一概に任意整理可否の判断をすることは難しいですが、我々にご相談いただければ過去の事例などから和解の可能性についてアドバイスすることが可能です。

相談は無料ですので、過去に破産歴がある方でもお気軽にお問い合わせいただければと思います。

無料相談受付中
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