フッターメニューへスクロールするボタン

無料ご相談はこちら 0120-500-832
貸金業者から借金返済の催促があった時点で、消滅時効の期日が6ヶ月延長されていきます。

借金の消滅時効援用のポイントと留意点について

借金の消滅時効のイメージ画像

借金の消滅時効ってあるの?

お金の貸し借りの問題は様々な決まりごとがありますが、今回は「消滅時効」についてご紹介したいと思います。

結論からいうと、貸金業者等からお金を借りた場合の時効は「5年」友人、知人、親等を含めた個人から借りた場合は「10年」が時効とされています。

ただし、消滅時効になるとはいっても「消滅時効の援用」を行わなければ借金そのものがなくなるわけではありません

つまり、時間がくれば解決できるのではなく、その手続きを含めて行う必要があるということです。

消滅時効の援用ってどういうこと?

難しい言い方を省いて簡単に説明すると「借りた側」に消滅時効が成立したという事実を伝えるということです。

勿論、これは一人で行けば口論になるだけなので、その際は弁護士・司法書士の先生方などをつけておくというのも一つの手段です。

これが適用される条件は「借金を返済していない」状態が続いているということ、そして借金があることをについて認めていないことです。

この「認めていない」というのは「一部」でも借金を返済してしまうと、借金があることを認めたことになるので適用されませんし、借金返済をしなければなりません。

消滅時効の援用を適用しようと思った場合は、借金返済そのものをしてはいけないということです。

注意点として知っておくべきこと

ただし、業者側から催促の連絡で「借金の返済の催促」がある場合はこの限りではなくなります。
その時点で消滅時効の期日が6ヶ月延長されていきます。

つまり、業者側もこの消滅時効等については理解をしているのでよっぽどのことが無い限り借金を消滅させることは難しいということです。

あくまでも「個人との貸し借り」の場合は適用させることが出来るかもしれないと思っておくと無難でしょう。

このようなことも含めてですが、借金そのものをすることは身を滅ぼすだけです。
借金でお困りの方は必ず弁護士や司法書士の先生方に相談することが大切です。

ハマってしまうと恐ろしい借金の実態

無料相談受付中
arrow-right-outlinearrow-up-thickbookmarkchevron-righthomeinput-checkedlocationpenpencilrss-outlinetabs-outlinetagth-largethumbs-upthumbs-down