業者が倒産していたら
すでに債権者である貸金業者が倒産している場合どうなるのでしょうか?
残念ながら貸金業者が倒産している場合は基本的に
過払い金請求は難しいのが現実です。
倒産するということは経営破綻したということですし、負債を破産という形にしているので過払い金に関してもその一種として処理されてしまいます。
せめてもの救いとしては、全く請求が不可能というわけではなく、倒産から一定期間は請求を受け入れる必要があるのです。
※しかしその返還金額は上手くいって10%~30%となります。
そもそもなぜ貸金業者に倒産の危機が訪れるのでしょうか?
それには大きく2つの社会的環境の変化が絡んでいます。
- 過払い金請求の激化
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2006年の最高裁判決以降グレーゾーン金利は違法であることが明確になり、全国の債務者がこぞって過払い金請求を始めました。
またたくまに新聞・雑誌・TV・ラジオは「過払い金請求しませんか?」の広告で埋め尽くされました。
その結果、一人あたり数十万~数百万円の過払い金をひっきりなしに請求され、経営状況を圧迫したのです。
- 総量規制等の規制強化
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2010年6月に施行された総量規制は過払い金対応で悲鳴をあげていた貸金業者に追い打ちをかけました。
総量規制とは、個人の借入総額が「年収の1/3まで」に制限される制度です。(住宅ローンなどは例外)
貸金業者が貸付を行う際には信用情報機関に照会し他社からの借入れ額を調査し、貸付が債務者の年間収入の1/3を超えていないかを確認する義務が生じます。
これにより
収入の低い方やアルバイトの方・主婦の方などは
「借りたくても年収がないから借りれない!」
貸金業者も
「貸したくても1/3を超えるので貸せない」
という事態に陥り市場が一気に縮小してしまいました。
総量規制に関しては、本当に必要なお金を用立てることができず闇金融などの違法業者に手を出す人を増やしているなど負の効果があったのも事実です…
こうして法規制によるダブルパンチを受けた貸金業者(主に消費者金融)は経営が困難になったのです。
アコムやプロミスなどの大手はメガバンク(三菱東京UFJ、三井住友など)に身売りすることで資金調達の難をのがれ存続をしています。
逆に、メガバンクとの連携ができない(若しくはしない)場合は「倒産」以外の選択肢がなかった、ということです。
現にメガバンクとの連携を拒んだ武富士が倒産した事はあまりにも有名な話です。
このように消費者金融業界全体が大変厳しい時代に突入していることは間違いなく、武富士のように急に倒産!となるまえにしっかりと過払い金を取り戻しましょう。