任意整理とブラックリスト
借金が返せそうにない、毎月の支払いで生活が圧迫されている…。
そんな時は弁護士、または司法書士に相談すると良いでしょう。
あなたの借金の総額や、収入によっては、自己破産や民事再生といった裁判所を通さなくても、任意整理という方法で借金を減額したり、過払い金の請求が出来る場合があります。
任意整理とは
借金で困っている人を守るための解決方法として、利息は払えないけど借りたお金だけなら返せる、という人は任意整理がベストかもしれません。
一般的に借金返済には、自己破産、民事再生、任意整理の3つの方法が考えられますが、一番簡単でデメリットが少ないのが、この任意整理という方法です。
自己破産と民事再生
「一切の借金を帳消しにしたい!」という方は迷わず自己破産をおすすめします。
その代わり、財産は全て没収されてしまいます。
裁判所の手続きも必要ですし、破産者名簿、ブラックリストにも名前が記載され、一部の職業には付けなくなります。
債権者の同意もいりませんし、会社に話す必要はありませんが、住所は勿論変わります。
「どうしても破産はしたくない」
「財産(車・家など)を手放したくない」
という方には、以後の支払い体系を修正することができる民事再生がおすすめです。
借金はなくなりませんが、財産を手放さなくて済みます。
しかし民事再生には裁判所の手続きが必要ですし、債権者の同意が必要になる場合もあります。
破産者名簿には載りませんが、ブラックリストには記載されますから、5年間程度はカードが使えなくなります。
任意整理のメリット
任意整理のメリットは、なんといっても裁判所の手続きがいらない事です。
弁護士か司法書士にお願いすれば、比較的簡単に借金の額を減らす事ができます。
財産を手放す必要もありません。破産者名簿や、官報に名前が載る事もありません。
ブラックリストには名前が記載され、5年間程度はカードが使えなくなりますが、デメリットはその部分だけかもしれません。
これらの方法を利用するメリットとして、過払い金の請求が出来る事があげられます。
過払い金とは利息制限法に基づいて、これまで支払ってきた高い利息から正しい利息の金額を差し引いた額の事をいいます。
この請求を行う事で、借金が大きく削減できる場合もあります。
借金の返済の相談に行く時は、自分の借金の総額と返済年数、借金している会社の連絡先が必要です。
最悪なケースに落ちる前に早めに相談して解決策を立てて置きましょう。