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グレーゾーン金利がなくなった一方で、貸付の審査は厳しくなってしまいました。

法の抜け穴「グレーゾーン金利」とは?

グレーゾーン金利

グレーゾーン金利で貸し付けを行う業者

過払い金請求の話では「グレーゾーン金利」というワードがよく登場します。
以前は大手も適用していた金利ですが、現在は認められないブラック金利になったことで過去に遡って利息を取り戻す過払い金が流行しています。

グレーゾーン金利は利息制限法で定める上限金利を超えて、出資法の定める上限金利に満たない金利です。
具体的には下限は15~20%、上限の目安は29.2%です。出資法の金利は戦後100%を超えていた時代もあり、少しずつ金利を引き下げていった経緯があります。
借入していた時期の古い場合は金利29.2%を超える金利の適用されているケースもあります。

出資法は金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合と定められていたので消費者金融や信販会社であれば、当時は貸金業法に則った金利の適用でした。
しかし2006年に最高裁で債務者に有利な解釈をする判決が出されて、2010年6月18日施行の貸金業法及び出資法改正でグレーゾーン金利は明確に禁止されました。

例外として質屋の担保融資については未だにグレーゾーン金利の適用が認められています。
質屋は貸金業法ではなく質屋営業法の適用になる理由から、同じ資金調達でもルールと金利の基準が違ってきます。

グレーゾーン金利で発生する過払い金

グレーゾーン金利によって発生する利息の差額を返済シミュレーションで比較しました。
借入金(元本)100万円、60回均等払いで返済した場合の例は以下の通りです。

利息制限法に基づく場合
金利:15%(元本100万円以上の上限金利)
月々の返済額:23,790円
総支払額:1,427,396円
利息合計:427,396円
グレーゾーン金利の場合
金利:29.2%(出資法の上限金利)
月々の返済額:31,986円
総支払額:1,919,160円
利息合計:919,160円

上記の100万円を5年で完済した例で見ても、グレーゾーン金利だと月々の支払いが8千円以上も高くなります。
払った利息の差額(919,160円-427,396円)の491,764円が過払い金請求できる利息です。
5年にわたって追加融資なしで滞りなく返済した場合でこれだけの過払い金になります。
何十年も借入と返済を繰り返してきた人も多く、過払い金請求をする人の約半数が100万円以上の返還を受けているデータもあります。

グレーゾーン金利撤廃で審査は厳しくなった

グレーゾーン金利は、業者の利幅の大きい高額金利です。
しかし、金融機関を利息で得た収入が全額利益になるワケではありません。
貸付をした人のなかには貸し倒れや債務整理をして元本も回収できないような人もいます。
一定割合で損失の出ることを含めて幅広い方に融資をするのが金融機関です。
グレーゾーン金利撤廃になったほか、総量規制など貸金業法が制限されたことで業者の利益は落ち込んでいます。
その結果、正規業者の審査が厳しくなり、クレジットカード現金化などキャッシング以外の資金調達が普及しました。

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