借金整理の最終手段「自己破産」について知る
個人再生(民事再生)
自己破産の内容とは
借金で苦しんでいる人なら一度は自己破産という選択肢を考えたことがあるでしょう。
今抱えている借金を無くす代わりに、自宅や自動車などの財産をすべて失う債務整理の方法です。
自己破産した芸能人も居るように、この手続きを利用する人は少なくありません。
ネガティブなイメージがありますが借金で苦しみ続けるよりもずっと良い選択肢です。
自己破産は借金を踏み倒すのではなく、人生をやり直すチャンスを得ることです。
借金によって人生が狂ってしまった人は自己破産で負の遺産をきれいさっぱり清算するのが良いです。
借金の保証人になっていない限り家族に迷惑が掛かることもありません。
自己破産を申告した人はローン等が組めなくなりますが、家族は普通にローンを組めるのです。
裁判所に破産申立書を提出して認められれば晴れて借金が無くなります。
様々な条件が必要ですので、自己破産に関わる情報を紹介したいと思います。
自己破産のメリットとデメリット
自己破産のメリットは借金を0円に出来る点です。
500万円の借金も3000万円の借金も、それこそ億単位の借金も自己破産すれば無くなります。
返済する義務が無くなるので消費者金融等から支払いを催促されません。
借金の返済を考える日々から解放されるので、莫大なメリットがあると言って良いでしょう。
自己破産すると自宅や自動車などの財産を手放すことになりますが、少しなら手元に残せます。高級な家電や嗜好品を持っている場合は差し押さえられますが、生活に最低限必要なものは残されるのです。いきなりホームレス状態での生活になる訳では無いので安心してください。賃貸住宅の場合は当然差し押さえされることはありませんので、そのまま住み続けられます。
肝心のデメリットですが、まずは金融機関にブラックリスト登録されるのが挙げられます。
10年程度は消費者金融や銀行からお金が借りられなくなるのを覚悟しておきましょう。
また、個人再生と同様に官報という国の機関紙に住所と氏名が記載されてしまいます。しかし、何百人もの自己破産者と一緒に記載されるのでそこまで目立つ訳ではありません。
ただし、闇金業者のような犯罪者が官報を見て連絡を送って来るケースがあります。消費者金融などから借金出来ないのを良いことに、高い利息でお金を貸そうとするのです。
様々なデメリットがありますが、借金が帳消しになるメリットを考えれば些末な問題です。自己破産を考える場合は弁護士へ相談して、適切なアドバイスを受けるのを忘れないようにしてください。
免責不許可事由について
自己破産を行っても借金が帳消しにならないケースが存在します。
それが免責不許可事由なのです。
例えば、意図的に財産を隠して自己破産を行うと悪意があるとして借金が帳消しになりません。事前に自分名義の不動産などを家族名義に書き換えるのも免責不許可事由に該当します。本来であれば差し押さえられる財産を隠すのは非常に危険なので止めましょう。
クレジットカードの現金化を行っている場合も、それに関わるお金は免責不許可事由として扱われます。
数十万を換金に使っていたのなら、その金額は自己破産をしても返済義務が消えないのです。
ギャンブルや浪費による散財も自己破産の免責から除外されてしまいます。
競馬で1000万円の借金をしたから自己破産する、という方法は原則として認められないのです。
とは言え、借金の総額が多く無ければギャンブルによる借金でも自己破産が認められる場合があります。
詳細は弁護士に相談してうまく申請が通るように調整してもらうのが良いでしょう。
自己破産の費用相場
自己破産の費用は、弁護士に頼んだ場合で30~50万円程度になります。
借金をしている人にはかなりの高額かもしれませんが、一括で支払う必要は無いのでまずは弁護士へ相談してみましょう。
7ヶ月の分割払いを行える事務所もありますし、着手金が無料の事務所も存在しています。
数百万の借金が帳消しになれば人生をリセットできます。
新しい人生を歩み始められるので、借金に悩んでいる人は利用を考えてみてください。